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伊那市スポーツ協会 バドミントン部


  伊那市スポーツ協会バドミントン部規約 
 

  (名 称)

第1条  この組織は伊那市スポーツ協会バドミントン部と称する。(以下「バドミントン部」という。)


 (性 格)

第2条 バドミントン部は、伊那市スポーツ協会に所属し、南信地区バドミントン協会に加盟する。


 
(目 的)

第3条 バドミントン部は、バドミントン競技者相互の親睦を図り、バドミントンの競技力向上、
   普及に努め、健康で明るく豊かな社会生活に寄与することを目的とする。


 
(事 業)

第4条  バドミントン部は前条の目的を達成するために必要な事業を行う。


 
(組 織)

第5条 バドミントン部は、伊那市において活動するバドミントンクラブ等及び個人により組織する。


 (部 員)

第6条 
  1 バドミントン部の部員は、
  代議員会において承認されたバドミントンクラブ等の会員及び個人とする。

 2 年度途中にバトミントン部へ登録の申請があった場合は、
  部長の承認により加入することができる。
  ただし、次回の
代議員会で了承を得る必要がある。


 
(役員の種類)
第7条 バドミントン部に次の役員を置く。
 
(1) 部長     1名
 
(2) 副部長    4名
 
(3) 事務局長   1名
 
(4) 副事務局長  2名
 
(5) 事務局員   若干名
  (6)
 監事     2名
 
(7) 顧問      若干名

  (8) 専門部長   各1名
  (9) 専門部副部長 各1名
 
(役員の選任)

第8条 役員は、部員の中より選出し、代議員会の承認を得るものとする。 


 
(役員の任務)

第9条 役員の任務は次のとおりとする。

(1) 部長は部を統括し、代表する。また、伊那市体育協会の常任理事となる。

(2) 副部長は部長を補佐し、部長に事故あるときはその任務を代行する。
   また、副部長のうち2名は伊那市体育協会の理事となり、
   1名は南信地区バドミントン協会の代議員となる。

  伊那市スポーツ協会の理事と南信地区バドミントン協会の代議員は兼ねることができる。

(3) 事務局長は部事業を運営する。また、伊那市スポーツ協会の理事となる。

(4) 副事務局長は事務局長を補佐し、事務局長に事故あるときはその任務を代行する。
また、副事務局長のうち1名は、南信地区バドミントン協会の代議員となる。
また、副事務局長のうち1名は、部の会計を行う。

(5) 事務局員は事務局長及び副事務局長を補佐し、
副事務局長に事故あるときはその任務を代行する

(6) 監事は会計を監査する。

(7) 顧問は部の相談にあたる。なお、監事を兼務することができる。

(8) 専門部長は専門部事業を運営する。

 (9)  部副部長は専門部長を補佐し、専門部長に事故あるときはその任務を代行する。


 (役員の任期)
第10条 
  1 役員の任期は4月から翌々年3月までの2年間とする。ただし、再任を妨げない。

  2 欠員補充や交代に伴う任期は、前任者の残任期間とする。


 
(事務局)

第11条 バドミントン部の事務局は事務局長の自宅又は勤務先に置く。


 (会 議)

第12条 
  1 バドミントン部の会議は、役員会及び代議員会とし、部長が招集する。

  2 代議員会は、各バドミントンクラブ等の代表者1名(以下「代議員」という。)と
    役員により構成する。

  3 代議員会は毎年1会定期に開催するほか、必要に応じて開催することができる。

 (代議員会の審議・議決)
第13条 
  1 代議員は役員の選任、事業計画・予算決算の審議及び承認、
    その他の重要事項を審議決定する。

  2 代議員会の議決は出席代議員の過半数をもって行う。
  3 可否同数の場合は議長がこれを決定する。
  4 代議員会の議長は在任中の副部長が行う。


 (専門部)

第14条 
  1 バドミントン部に、次の専門部を置き、目的を達成するものとする。

(1)  競技力向上部 個人・チーム等の競技力の向上を図る。

(2)  指導普及部 学生・社会人を指導し競技の普及を図る。

(3)  レディース部 女性の競技会参加、普及を図る。

  2 代議員はいずれかの専門部の専門部員となるものとする。
    また専門部長は、部員の中から、専門部員を選任することができるものとする。

  3 専門部は、専門部長が招集する。


 (会 計)

第15条 バドミントン部の会計は、部費、伊那市スポーツ協会助成金及び
     その他の収入をもってこれにあてる。

 (部 費)
第16条 バドミントン部の部費は代議員会で定める。

 (会計年度)
第17条 バドミントン部の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの一年間とする。

 (退 部)
第18条
  1 クラブ等及び部員は部長に申し出て任意に退会することができる。
    ただし、既に納入した部費等は返戻しないものとする。

  2 著しく不適当な者があるときは、役員会の議決により、
    そのクラブ等又は部員を退会させることができる。

 (補 則)

第19条 この規約に定めるもののほか必要な事項は、部長が別に定める。

 (附 則)

1 この規約は、平成19年2月9日から施行する。
2 この規約は、平成21年2月9日から一部改正する。
  (事務局員を新設、専門部長が専門部員を選任できる等)
3 この規約は、平成23年3月10日から一部改正する。(年度途中の加入)